2010年2月6日土曜日

DASH村と農薬取締法 その1

先日、インターネットを見ていたら、こんな記事が目に留まりました。

内容は、だいたいこのようなものでした。

「毎年畑や果樹園で使っている”無農薬農薬”に入っているのは「よもぎ」「しょうが」「酢」など。このなかで特定農薬は、「酢」のみ。他は保留中。
この“無農薬農薬”を、農薬として販売できませんが、DASH村の中で使用し、自分達で食べることは出来ます。そして収穫された作物の販売はDASH村の責任において可能。」

テレビでおなじみのDASH村のホームページです。
(直接リンクは禁止だそうですので、適当に検索してください)

「無農薬農薬」という言葉は初めて目にしましたが、一般の農家でも身近にあるものを利用して、創意工夫によりできるだけ化学農薬を減らそうといろいろ試みられています。

ところで私は、この文章を読んで、ちょっと「あれっ?」と思いました。

というのは、以前にえひめAI−2について農薬として使用可能か問い合わせたことがあるからです。

「えひめAI−2」というのは、以前にも書きましたが、ヨーグルトや納豆を使って作った微生物資材で、主に洗剤として使われます。

これをもし仮に植物に撒いたとすると、植物に有益な働きをもたらす可能性があります(とぼかして書いておきます)。
(以前書いた記事はここ→ えひめAIの農業利用)  

問い合わせ先の、農林水産商品安全技術センターというお役所からの回答は、以下のようなものでした。(これも長いですが、一部のみ抜粋します)

「農薬取締法上の「農薬」は、農作物(樹木及び農林産物を含む。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤、天敵及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいいます。
従いまして、農作物の病害虫の防除を目的とする製造・輸入・使用であるならば、農薬に該当し、その製造・輸入等を行う場合は、農薬登録が必要になります。
お知らせ頂いた「えひめAI−2」についてですが、この資材については、「浄化槽での使用」、「台所での使用」、「浴槽・洗濯での使用」、「生ゴミ処理での使用」を目的としており、農作物に使用することを想定していません。
本剤は農薬として登録されていないので、農作物に対して病害虫防除を目的として使用した場合は、農薬取締法上の違反に該当し、罰せられます。
農薬登録のない資材につきましては、使用を避けるようにお願い致します。」

だそうです。

以下、DASH村と農薬取締法 その2に続く

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