2010年2月12日金曜日

農薬取締法について その3

前に、農薬取締法について途中まで書いたので、その続きです。

これまでの投稿
DASH村と農薬取締法 その1
DASH村と農薬取締法 その2

まずは、前のおさらいから。

・農薬取締法で指定されていない資材は原則使用禁止ですが、保留資材では自己の責任下において使用が可能です。

・この具体例として、例えば米ぬかや木酢液は使用可能ですが、えひめAI2は保留資材の中に入っておらず、使用不可です。

というところまででした。

このように、規制が強化されていることについては問題点も多いですが、規制そのものをなくすわけにはいきません。

実際に、問題のある生産者は、農薬の使用基準を平気で無視したり、人体に有害な物質を混ぜた薬を「自然農薬」として売ったりする実態があるからです。

一方で、意識の高い生産者は、創意工夫して独自に農薬と同じ効果を持つ資材をつくろうと努力しています。
そうすると、その過程で農薬取締法に抵触するようなものもできてくるでしょう。

そのような生産者にとっては、現状の農薬取締法は百害あって一利なしです。

つまり、問題は農業関係者の意識レベルに差がありすぎることによるものと思われます。

このような、対極にある人達を一括りに法律で規制しようとすること自体に無理があります。

お役所も、現状を是としているわけではなく、審議会を開いたり、一般からの意見募集を行って、改善すべく努力しているようです。

しかし、妙案がすぐに出てくるわけでもなく、まだまだ現在の状態が続くと考えておいた方が良さそうです。

従って、農薬利用者側からも何らかの理論武装をしておいた方がよいと思われます。

創意工夫をこらして作った農家の智慧の賜物が、登録されていないからといって、処罰の対象になったのではたまりません。

まずは農薬取締法に抵触しないように、保留資材をよく確認しましょう。

保留資材の一覧は、農水省HPのここに載っています。  

この中をよく見ると、使用が禁止されている資材の中に尿素や家畜屎尿、堆肥等が含まれています。

これらは、肥料、もしくは土壌改良のために実際に用いられていますが、農薬としては禁止です。

「農薬として」ということは前回にも述べたとおり、「農作物の病害虫の防除を目的として」に置き換えられます。

尿素や家畜屎尿、堆肥は、農作物の病害虫の防除を目的としていない場合は使用可能という判断になるかと思います。

(上記の資材は、農薬取締法とは別に肥料取締法というのがあって、こちらでも規制されています。
実際に農作業を行うにあたっては、肥料取締法よりも農薬取締法の方が、より抵触しやすいように思います)

つまり、・・・ 
私は遵法精神が旺盛なので、このあたりでやめておき、次回その4で農水省に対する法改正の提言を行います(と大上段に振りかざしておきますが、期待はずれに終わっても当方は一切の責任を負いません)。

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